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相続登記の義務化とは|期限は3年・過料10万円以下、やることを順番に解説

この記事でわかること
  • 相続登記の義務化の内容と期限
  • 期限に間に合わないときの「相続人申告登記」
  • 手続きの流れと、かかる費用
編集部
相続登記は、2024年4月1日から義務になりました。それより前に親が亡くなって、名義がそのままの実家も対象です。その場合の期限は2027年3月31日です。

相続登記の義務化とは

相続登記とは、亡くなった人の名義になっている土地や建物を、相続した人の名義に変える手続きです。これまでは任意でしたが、2024年4月1日から義務になりました。

項目内容
始まった日2024年(令和6年)4月1日
期限不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内
遺産分割で取得した場合遺産分割が成立した日から3年以内
2024年4月1日より前に相続を知った不動産2027年(令和9年)3月31日まで
怠った場合正当な理由がなければ、10万円以下の過料の対象

出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」、松山地方法務局「相続登記の申請義務化について」。2026年10月14日に確認。

注意義務になるのは、自分が不動産を相続したと知ってからです。親が亡くなったことに加えて、その不動産を自分が取得したことを知った日から3年を数えます。

過料はどんなときに科される?

法務省によると、過料は次のような流れで判断されます。

STEP1
登記官が義務違反を知るほかの登記の申請などをきっかけに、相続登記がされていない不動産があることを登記官が知った場合に手続きが始まります。
STEP2
登記官から催告が届く期限を決めて、相続登記をするよう求める通知が届きます。
STEP3
期限までに申請しないと裁判所へ通知催告の期限までに申請せず、正当な理由もない場合に、登記官が裁判所に通知します。
STEP4
裁判所が過料を決める裁判所が、過料を科すかどうかと金額を決めます。

出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」。2026年10月14日に確認。

法務省は「正当な理由」の例として、次のようなものを挙げています。

  • 相続人がとても多く、戸籍集めや相続人の把握に時間がかかる
  • 遺言の有効性や、遺産の範囲について争いがある
  • 申請する義務のある人が重い病気である
  • DV被害を受けて避難していて、生命や身体に危険がある
  • お金に困っていて、登記の費用を払えない

期限に間に合わないときは「相続人申告登記」

遺産分割の話し合いがまとまらないなど、すぐに相続登記ができないときのために、「相続人申告登記」という簡単なしくみがあります。法務局に「自分が登記名義人の相続人です」と申し出ると、相続登記の義務を果たしたことになります。

項目内容
申し出できる人相続人。1人でもでき、ほかの相続人の分をまとめて代理で申し出ることもできます
主な必要書類申出書、自分が相続人であることがわかる戸籍の証明書など
登録免許税かかりません
申し出の方法法務局の窓口・郵送のほか、オンライン(「かんたん登記・供託申請」)でもできます

出典:法務省「相続人申告登記について」。2026年10月14日に確認。

注意相続人申告登記で義務を果たしたことになるのは、申し出をした本人だけです。また、この登記では誰がどれだけの持分を持つかは示されないため、実家を売るときや、お金を借りるときは、あらためて相続登記が必要です。遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に相続登記をします。

相続登記の手続きの流れ

STEP1
実家の登記を確認する法務局で登記事項証明書を取り、今の名義人を確認します。2026年2月2日からは、亡くなった人の名義の不動産を一覧にして証明してもらう「所有不動産記録証明制度」も始まっています。
STEP2
戸籍を集める亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍などを集めます。2024年3月1日からは、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できるようになりました。
STEP3
誰が相続するかを決める遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作ります。
STEP4
申請書を作り、法務局に出す不動産がある地域を管轄する法務局に、窓口・郵送・オンラインで申請します。
STEP5
登記が完了する登記が終わると、登記識別情報(昔の権利証にあたるもの)が新しい名義人に発行されます。

出典:法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」、法務省「所有不動産記録証明制度について」、旭川地方法務局「所有不動産記録証明制度が令和8年2月2日から運用開始」。2026年10月14日に確認。

ポイント戸籍の広域交付を使えるのは、本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫です。兄弟姉妹は使えません。また、本人が窓口に行く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。

戸籍を集めたら、法務局の「法定相続情報証明制度」を使うと便利です。相続人の関係を一覧にした証明書(法定相続情報一覧図の写し)を、無料で必要な数だけ出してもらえます。銀行の手続きなどで、戸籍の束を何度も出し直す手間が減ります。

相続登記にかかる費用

費用内容
登録免許税不動産の価額(原則として固定資産税評価額)の0.4%
免税措置2027年3月31日までの登記で、不動産の価額が100万円以下の土地などは非課税
戸籍などの取得費用市区町村の手数料。通数によって変わります
所有不動産記録証明書検索条件1件・1通あたり、書面請求1,600円、オンライン請求(郵送交付)1,500円
司法書士への報酬依頼する場合。事務所によって違うので、事前に見積もりを取りましょう

出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」、法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」、法務省「所有不動産記録証明制度について」。2026年10月14日に確認。

相続人が多い、戸籍が古くて読みにくい、遺産分割でもめている、といった場合は、司法書士に相談するのが安心です。

2026年4月からは住所変更の登記も義務に

2026年4月1日からは、登記されている人の住所や氏名が変わったときの変更登記も義務になりました。変更から2年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象になります。2026年4月1日より前に変わっていて、まだ登記していない場合は、2028年3月31日までに申請します。

出典:法務省「住所等変更登記の義務化について」。2026年10月14日に確認。

よくある質問

Q親が亡くなったのは10年前です。今からでも義務の対象ですか?
A対象です。2024年4月1日より前の相続でも、まだ相続登記をしていなければ義務があります。期限は原則として2027年3月31日までです。
Q兄弟で話し合いがまとまらず、期限に間に合いそうにありません。
A相続人申告登記をすれば、申し出た人は義務を果たしたことになります。話し合いがまとまったら、その日から3年以内に相続登記をします。
Q実家を売る予定です。相続人申告登記だけで売れますか?
A売れません。売るときは、相続した人の名義にする相続登記が必要です。
Q自分で相続登記をすることはできますか?
A自分で申請することもできます。法務局のホームページに申請書の様式や記載例があります。不安な場合は、法務局の手続案内や司法書士に相談しましょう。

相続登記を済ませたあとの売り方は、相続した実家を売る流れで解説しています。空き家のまま放っておくリスクは、空き家を放置するリスクをご覧ください。

このサイトについてしまいかた.com は情報提供のサイトで、登記の申請の代行は行っていません。具体的な手続きは、法務局や司法書士に相談してください。

まとめ

相続登記は2024年4月1日から義務になり、相続を知った日から3年以内に申請します。それより前の相続は2027年3月31日までが期限です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。すぐに登記できないときは、登録免許税のかからない相続人申告登記で義務を果たせますが、売るときは相続登記が必要です。

参考:法務省(相続登記の義務化Q&A)/法務省(相続人申告登記)/松山地方法務局/法務省(戸籍の広域交付)/法務省(所有不動産記録証明制度)/法務局(法定相続情報証明制度)/国税庁(登録免許税)/法務局(免税措置)/法務省(住所等変更登記の義務化)

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