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親が元気なうちにやることチェックリスト|家族で話すこと・確認する書類

この記事でわかること
  • 親と話しておきたい7つのテーマ
  • 確認しておく書類と、しまってある場所
  • 遺言書を法務局に預ける制度と、相続登記の義務
編集部
親が亡くなったあとや、判断力が落ちてからでは、聞けないことがたくさんあります。全部を一度に聞く必要はありません。「どこに何があるか」だけでも、元気なうちに確認しておきましょう。

まずは、この順番で進めましょう

STEP1
話すきっかけをつくるお盆や正月など、家族が集まる日がおすすめです。親の友人の話や、テレビの話題から入ると切り出しやすくなります。
STEP2
どこに何があるかを聞く金額や中身まで聞かなくてもかまいません。通帳や書類の置き場所だけでも、あとで大きな助けになります。
STEP3
親の希望を聞く家、お墓、介護、延命治療について、親がどうしたいかを聞きます。
STEP4
書き残してもらうエンディングノートや、必要なら遺言書に残してもらいます。
STEP5
家族で共有する聞いた内容は、きょうだいなど関係する家族にも伝えておきます。
ポイント「お金のことを聞くと、遺産をねらっていると思われそう」と心配な人は、「もしものとき、自分たちが困らないように」と理由を伝えましょう。

チェックリスト1:お金と口座

親が亡くなると、預貯金は遺産になり、原則として遺産分割の話し合いが終わるまで引き出せません。どの銀行に口座があるかがわからないと、手続きが大きく遅れます。

確認することチェック
取引のある銀行・信用金庫・ゆうちょ(支店名も)□
通帳・キャッシュカード・届出印の置き場所□
ネット銀行・ネット証券の口座□
証券会社の口座、株・投資信託□
年金の受け取り口座□
公共料金・クレジットカードの引き落とし口座□
借入金・ローン・だれかの保証人になっていないか□

出典:全国銀行協会「亡くなった親の預貯金、すぐに引き出すことは可能ですか?」。2026年10月14日に確認。

遺産分割の前でも、相続人が一人で引き出せる「仮払い制度」があります。金融機関の窓口なら、相続が始まったときの残高×3分の1×法定相続分まで、1つの金融機関につき150万円が上限です。

チェックリスト2:保険

確認することチェック
生命保険の会社名と、保険証券の置き場所□
受取人がだれになっているか□
医療保険・がん保険□
火災保険・地震保険(実家の建物)□
自動車保険□

出典:生命保険協会「生命保険契約照会制度のご案内」。2026年10月14日に確認。

保険証券が見つからないときは、生命保険協会の生命保険契約照会制度が使えます。親が亡くなったときや、認知判断能力が落ちたときに、協会に加盟する生命保険会社の全社を調べてもらえます(有料)。

チェックリスト3:実家(不動産)

確認することチェック
権利証(登記済証)または登記識別情報通知の置き場所□
名義がだれになっているか(祖父母のままになっていないか)□
固定資産税の納税通知書□
実家以外の土地・山林・田畑があるか□
親が住めなくなったら、家をどうしたいか(売る・貸す・残す)□

出典:法務局「登記済証(権利証)を紛失したのですが、どうしたらよいのですか?」、法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」。2026年10月14日に確認。

権利証をなくしても、家の権利がなくなるわけではありません。ただ、置き場所がわかっていれば、売るときなどの手続きがスムーズです。

注意2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務になりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料になることがあります。2024年4月より前の相続で、まだ登記していないものも対象で、2027年(令和9年)3月31日までに登記が必要です。名義が祖父母のままの家は、早めに確認しましょう。

チェックリスト4:お墓と葬儀

確認することチェック
お墓の場所と、管理しているお寺・霊園の連絡先□
墓地の使用許可証など、お墓の書類の置き場所□
お墓の名義人(使用者)がだれか□
年間の管理料と、払い方□
お墓をだれが継ぐか、墓じまいを考えているか□
葬儀の希望(規模・宗派・呼んでほしい人)□
遺影に使ってほしい写真□

編集部作成のチェックリストです。印刷して、□に印をつけて使ってください。

お墓を継ぐ人がいない場合は、親が元気なうちに墓じまいを考える家族も増えています。費用や手順は、墓じまいの費用と墓じまいの流れで解説しています。

チェックリスト5:医療・介護

確認することチェック
かかりつけの病院と、飲んでいる薬□
健康保険証・介護保険証・お薬手帳の置き場所□
介護が必要になったら、どこで暮らしたいか(自宅・施設)□
延命治療についての希望□
判断力が落ちたとき、お金の管理をだれに任せたいか□

編集部作成のチェックリストです。印刷して、□に印をつけて使ってください。

親が家で暮らし続けたい場合は、手すりなどの工事に介護保険が使えます。くわしくは親と住むための水回り・バリアフリーリフォーム費用をご覧ください。

チェックリスト6:遺言とエンディングノート

確認することチェック
遺言書があるか、どこに保管しているか□
エンディングノートを書いているか□
形見分けしたいもの(着物・骨董・人形など)□
親しい友人・親戚の連絡先□

編集部作成のチェックリストです。印刷して、□に印をつけて使ってください。

エンディングノートは、思いや情報を家族に伝えるのに便利です。ただし、遺言書のように法的な効力はありません。財産をだれに残すか決めておきたいなら、遺言書が必要です。

自筆証書遺言は法務局に預けられる

自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)は、法務局(遺言書保管所)に預けることができます。なくしたり、書きかえられたりする心配が減ります。

項目内容
手数料1件3,900円(保管の年数にかかわらず同じ)
申請先親の住所地・本籍地・持っている不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所
手続き事前予約が必要。親本人が出向き、顔写真付きの身分証明書で本人確認
家庭裁判所の検認不要
亡くなったときの通知親が指定した人(3人まで)に、遺言書が保管されていることが通知される
用紙A4サイズで片面のみ。余白の決まりがある

出典:法務省「自筆証書遺言書保管制度のご案内」(令和7年度改訂版)、法務省「自筆証書遺言書保管制度」の手数料の案内。2026年10月14日に確認。

注意病気などで親本人が法務局に行けない場合、この制度は使えません。付き添いはできます。元気なうちに手続きしておくことが大切です。

チェックリスト7:スマホ・パソコン(デジタル遺品)

スマホの中には、ネット銀行やサブスク(月額のサービス)など、家族から見えない契約が入っていることがあります。国民生活センターは、元気なうちの「デジタル終活」として次のことをすすめています。

確認することチェック
スマホ・パソコンのロックを、家族が解除できるようにしておく□
ネット上の資産・サブスクのサービス名、ID、パスワードを整理する□
エンディングノートに書いておく□
アカウントにアクセスできる人を指定できるサービスを使う□

出典:国民生活センター「今から考えておきたい『デジタル終活』-スマホの中の”見えない契約”で遺された家族が困らないために-」(2024年11月20日)。2026年10月14日に確認。

パスワードを紙に書く場合は、エンディングノートとは別にして、保管場所だけを家族に伝えておくと安心です。

実家の片付けも少しずつ

書類の確認と一緒に、物の片付けも少しずつ始めておくと、あとが楽になります。値段がつくものもあるので、捨てる前に確認しましょう。

よくある質問

Q親がお金の話をいやがります。どうすればいいですか?
A一度に全部聞こうとせず、置き場所だけ聞くなど、少しずつ進めましょう。自分のエンディングノートを先に書いて見せるのも、きっかけになります。
Qエンディングノートに財産の分け方を書けば、遺言の代わりになりますか?
Aなりません。エンディングノートには法的な効力がありません。財産の分け方を決めておきたいなら、遺言書を作りましょう。
Q法務局に預けた遺言書は、親が亡くなったら家族にわかりますか?
A親が通知先を指定しておけば、亡くなったことが確認された時点で、遺言書が保管されていることが通知されます。通知先は3人まで指定できます。
Qきょうだいが遠くに住んでいます。どう共有すればいいですか?
A聞いた内容をまとめて、コピーや写真で共有しましょう。パスワードなど大切な情報は、置き場所だけを伝えるようにすると安心です。

まとめ

まずは通帳・保険証券・権利証・お墓の書類の置き場所を確認しましょう。相続登記は3年以内の義務になったので、実家の名義も見ておきます。遺言書は法務局に1件3,900円で預けられますが、親本人が出向く必要があります。スマホのロックやサブスクも含めて、元気なうちに少しずつ話しておきましょう。

参考:法務省(遺言書保管制度)/法務省(手数料)/法務省(相続登記)/法務局/全国銀行協会/生命保険協会/国民生活センター